抗弁権とは支払いを請求されたら拒否できる権利です。
クレジット契約で購入した商品が渡されなかったり商品が見本とは違っていたり、欠陥があった場合など販売業者に対する抗弁事由があれば、信販会社に抗弁することでクレジットの支払い請求を拒否することが出来ます。
これを支払い停止の抗弁権といいます。
しかし、これは業者との問題が解決されるまでの間支払い請求を拒否出来るというだけであって、クレジット契約自体が消滅するわけではありません。
消費者が抗弁権を使っている間、信販会社は割賦金の回収が出来なくなるので、販売業者に対して消費者との問題解決に努力するように信販会社が要請してくれるなどの効果が期待されます。
信販会社の中には関係ないからと請求してくるところもあるようですが、法律で定められているので支払いを拒否することができます。
クレジットの支払い停止抗弁権の手続きは複数あり、手順を間違えると遅延扱いになることもあるので注意が必要です。
クーリングオフの場合も販売会社への連絡と、クレジット会社への連絡、はがきによる通知が必要になります。
こういった相談を受け付けるところや、トラブル内容なども今はオンラインで簡単に調べることが出来ます。